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コラム 08月15日更新

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くらしを考える

第25回 食品添加物の恐さその3
−一括表示・表示免除の裏側−

 コンビニでおにぎりを選ぶとき、裏の表示を見ると「PH調整剤」「グリシン」「調味料(アミノ酸等)」とあれば、添加物は3種類かと普通は考えます。しかし実際は10種類近い添加物が使われています。食品衛生法では、同じ目的のために使われるのであれば「一括して表示してよい」と定められているのです。食品の変質・変色を防ぐ「PH調整剤」は、実は4〜5種類の添加物の集合体です。これらを全部表示すると添加物を大量に使っている印象を与えますが、一括表示で「PH調整剤」とすれば1種類しか使っていないように見えますので、添加物を取り扱う商社・加工食品業者にとって、食品衛生法は非常に便利で都合の良い法律なのです。又、「調味料(アミノ酸等)」も「等」をつければ何種類使われていても制限はないので、加工する側としては便利です。こうした問題のある「一括表示」のほかにも、次に示すような「表示免除」という例外ケースも認められています。

1. キャリーオーバー:原材料をそのまま使う場合(タレに使う醤油等)
2. 加工助剤:加工工程で使用されるが、最終的に残っていなければ表示免除
  (パックサラダは殺菌剤プールで消毒しても製品になった時は残っていないので表示免除)
3. バラ売り及び店内で製造、販売する物:包装していないもの・持ち帰り弁当・レストランの
  メニュー
4. パッケージが小さい物:全て書くと中身が見えなくなるので
5. 栄養補助剤:栄養素を強化するもの。

 この表示免除こそが添加物のはびこる温床になっているのではないでしょうか?正しい食品表示は、私たち消費者の選択に必要な表示が充分に判りやすく提供されていなければならないと思います。わたしたちは選択に必要な適正表示を求めています。その意味で一括表示、表示免除制度は政府の再考を要する法律の一つと思います。


(消費生活コンサルタント 桐原照子)

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